医師の指示書のもとで訪問看護は実施されますので、まずはかかりつけの医師、または担当ケアマネジャーにご相談ください。
担当ケアマネジャーがいない場合は、当事業所ケアマネジャーにも、無料で相談可能です。
まずは当事業所にご相談ください。
介護保険でご利用される場合
「要支援」または「要介護」認定が必要です。
介護認定を受けていない方は、まずはお住まいの市区町村の高齢福祉課や地域包括支援センター等で介護保険の申請をします。
当事業所(居宅介護支援事業所あさがお)でもご相談を受け付けております。
- 1ケアマネジャーに相談
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担当ケアマネジャーに訪問看護を利用したい旨をご相談ください。
- 2ケアマネジャーがケアプランを作成する
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担当ケアマネジャーが訪問看護を利用することをケアプランに入れる必要があります。
- 3かかりつけ医による訪問看護指示書の交付
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かかりつけ医、主治医から訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。
- 4契約・利用開始
- 利用開始の後も、状態の変化に合わせて、担当ケアマネジャーの方や各関係機関と連携を図っていきます。
医療保険でご利用の場合
- 1かかりつけ医、または病院の地域連携室等にご相談ください
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主治医、または病院の地域連携室や医療相談室に訪問看護を利用したい旨をご相談ください。
- 2かかりつけ医による訪問看護指示書の交付
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かかりつけ医から訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。
- 3契約・利用開始
- 利用開始の後も、状態の変化に合わせて、担当ケアマネジャーの方や各関係機関と連携を図っていきます。
制度上のこと(介護保険の対象か医療保険の対象か等)、ご不明な点がございましたら、まずは当事業所にお問い合わせください。